不動産取得税はいつ?いくら?払うの?

初めての投資用不動産(中古の戸建て)を購入して、先輩大家さんに言われていたことがあります。

「物件を買った後、忘れた頃に不動産取得税の支払いを求められるよ。結構な金額になるから、忘れないように気をつけてね。」

物件を購入してから数ヶ月後・・・来ました。

先輩の助言があって、不動産取得税のことを忘れませんでしたけど、やっぱり結構な金額の請求が来ました。

ところで、

不動産を取得して税金を払うって、みなさん知っていましたか?そういえば、自動車も取得税とかあったような。

貧乏人には色々とハードルが高くなってますねぇ。

恥ずかしながら、不動産投資の勉強を始めた頃、固定資産税のことは知っていたけど、不動産取得税の支払い義務があることを知りませんでした。

税金を払わないと、お上に持っていかれちゃうので、忘れっぽい私は、支払い手続きを速攻で済ませました。

この記事を読むといつ、いくら払うかということが分かりますので、これから不動産を購入する人の参考になれば嬉しいです。

ちなみに、私の物件は地方にあるので、都道府県によって異なる内容もあるかもしれません。

関連記事のこちらに不動産の取得時から毎年の税金までまとめてあります。

不動産取得税はいつ支払うの?

不動産取得税は不動産を取得したときに1回限り課税される県の税金です。

不動産取得税は登記の有無、有償無償に関わらず、とにかく取得した人全ての人に課せられる税金です。

不動産を取得した人は60日以内に県税事務所へ申告する必要があります。

ちなみに、私の場合は申告してなかったような・・・でも、納税通知書はキッチリ来ました^^;

私の場合は物件を取得してから、4ヶ月後に納税通知書がやってきました。

そこから納税の期限までには約2週間しかありませんでした。

高額の物件を取得した際にはしっかりと準備しておかないと大変なことになってしまうかもしれませんね。

不動産取得税って、いくら払うの?

不動産取得税は次の式によって決まります。

不動産の価格 x 税率 = 税額

ここでの不動産の価格とは売買した価格ではありません。

国が定めた固定資産税評基準により決定した価格になります。

市町の固定資産課税台帳に登録されている価格が原則になります。

税率は政策により変わってきます。

また、土地と家屋では税率が異なりますが、平成15年4月1日から令和3年3月31日までは土地も家屋も住宅の場合3%でした。

ちなみに、私の場合は令和2年12月に戸建てを取得したので、土地の種別は「宅地」となり、令和3年3月31日までの税率3%が適用されて、土地の価格が1/2で算出されて得しました。

ついてましたね♪

税制はその時々によって、細かく変わるので、参考にしかなりませんが、概ね3%前後です。

税金が安くなる場合について

いろんな手法で税金が安くなるケースがあります。

その時代時代に合わせて税率が変わってきます。

押し並べて、土地を購入して、新築を建てると優遇税制の恩恵が受けられます。

例えば、床面積が50m2以上240m2以下の場合とか、中古住宅でも新耐震基準を満たしているとかです。

税制が一生懸命産業振興を何とかしようとしていることが読み取れるような政策ですね。

免税もあります

ちょっと、ツッコミたくなるような免税もあります。

以下の場合は免税です。

土地10万円

家屋の場合、新築・増改築23万円、売買・贈与・交換12万円

これらに満たない時は免税です!!!!!!って、

新築23万円って、どんな家屋ですか^^;

まとめ

税金を払うのは国民の義務ですから、きっちり払います。

ただ、知っているとお得な制度もありますから、特に新築を建てた場合や新耐震基準に改築した場合などは優遇税制を受けられる可能性が高いので、調べてみることをお勧めします。

本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。

それでは、また。

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