不動産を取得した場合には、自分に所有権を移すために登記をしますが、通常は不動産仲介業者が紹介してくれた司法書士の先生にお願いして代行して貰います。
不動産の登記の業務は司法書士の独占業務なので、基本的に先方の言い値になります。
その一方で、不動産の登記は自分でもできるという話を聞いたので、自分の時間単価が上がらないうちは自分でやってみよう。と思って、調べた結果を書き留めておきたいと思います。
この記事を読むと、次のようなことがわかります。
- 不動産の登記ってどうやるの?
- 自分でできるの?
- 司法書士の先生にお願いするといくら?
- 結局、自分でやるのとどっちがいい?
結論から言いますと、安心、安全に不動産の売買取引を行うのであれば、費用はかかりますが、やはり、司法書士の先生にお願いしたほうがいいのではないかと思います。
登記の目的
まず、そもそも、登記って何のためにするのかというと、
購入した不動産に対して、自分の権利を守るためにやります。せっかく購入した物件も登記をしないと、他人に権利を主張できないことになります。
もし、速やかに所有権の移転を行わず、かつ、売主が悪人だった場合、複数人の人に不動産を売って金銭を騙し取ることが可能になってしまいます。
どこで登記できるのか
不動産の登記は法務局で行います。
法律に関して詳しくない人が、安く登記をする方法は、法務局での無料相談窓口を上手に使うといいです。
申請の仕方について
住所変更登記や建物滅失登記:単独申請が可能です。※単独申請とは一人で申請すること。それに対して共同申請があります。
売買に伴う名義変更の場合:売主と買主の共同申請になります。
共同申請の場合は相手の存在があるので、相手の理解がないと自分で登記をすること自体難しいこともあるので注意が必要です。通常は委任状を書いて貰います。
手順
- 申請書を書く
- 必要書類を集める
- 登録免許税の支払い
- 登記申請
- 登記完了後、登記識別情報(権利証)の受け取り
1.申請書を書く
中古売買の場合:売主と買主が一緒に申請する共同申請になります。
売主に委任状を書いてもらって、自分でやることも可能です。この場合は、買主が代表として法務局に申請します。
2.必要書類を集める
下記の書類が申請には必要です。
- 所有権移転申請書
- 売買契約書
- 土地の権利証(登記識別情報または登記済証とも)
- 売主の印鑑証明書
- 買主の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税(印紙で添付)
ちなみに、贈与の場合の登録免許税の税率は20/1000となる。何に対して20/1000かというと、所有権移転登記を行う不動産の固定資産税評価額に対するものです。登録免許税は固定資産税評価額にこの税率をかけて算出します。
固定資産税評価額はどうやって、調べるの?
不動産の所在地の市町村役場から固定資産税の納税通知書が送られてきます。(4月頃)その課税明細書の中の「価格」又は「評価額」=「固定資産税評価額」です。
または、
不動産の所在地の市町村役場(東京都23区内では都税事務所)へ行って、固定資産税評価証明書を取得します。
自分でやるときのデメリット
不動産を管轄する法務局まで出向く場合には、時間と多額な交通費がかかる可能性があります。
前所有者が、登記の名義がまだ自分にあることを利用して、物件を担保にお金を借りて抵当権を設定してしまうことがあります。
司法書士の先生に支払うコストは?
所有権移転登記の場合の相場は約3~7万円です。トラブルの回避に対する保険みたいなものと考えれば、自分の時間を節約することもできますから、個人間の売買の場合、無理に自分で登記をしなくてもいいような気がします。
結論
結局、自宅から遠方の物件を買ったときには、司法書士の先生にお願いしてやったほうが、安心、安全、費用の節約になることがわかりました。
自宅から近い物件を買ったときには、売主との信頼関係を築きつつ、時間が許す限り、自分でやってみるのもいい経験となりますね。ただし、筆者はお勧めしません。
特に競売物件などの不動産の場合は、自分で登記する人もいますね。前の所有者は既に不動産に対して抵当権がつけられているので、土地や建物を担保に借金をすることは既に難しい(不可能!?)からです。
参考サイト